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2017.02.22

運転時の「履物」どうしていますか?

運転の足元

クルマを運転するとき、どんな履物で運転していますか?「最低でも靴は履いている」という人から「土足禁止にしているから裸足に靴下で運転」という人までいると思いますが、履物によっては交通規則違反になってしまいます。

クルマの法律「道路交通法」ではハッキリ禁止していないけれど……

私は週に一度、着物の着付け教室に通っているのですが、いつも着物でクルマを運転してくる人がいます。

「運転のときも、草履を履いているの?」と尋ねたら、

「まさか! 運転用の靴に履き替えるわよ。草履じゃ危ないもの(笑)」

という、期待どおりの答えが返ってはきたのですが・・・

運転時には、草履やサンダルのような踵が固定されないものを履いてはいけないと教習所で習ったような気がしますが、実は法律ではハッキリと禁止していません。

道路交通法第70条には「ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し(中略)他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転」という文言はありますが、履物の種類までは明記されていないのです。

しかし、履物によってはおまわりさんに捕まり、罰金も取られるのはなぜでしょう?

それは、都道府県の公安委員会が定めている「道路交通法施行細則」によって、細かく定められているからです。

サンダル、下駄、厚底ブーツ、運転時はやめましょう

その細則は都道府県ごとに細かく制定されています。例えば広島県では「サンダル禁止」、新潟県は「げた、木製サンダル禁止」、北海道では「げた、スリッパ等を禁止」というように、各都道府県で禁止される履物が微妙に違います。岩手県では「厚底なども禁止」と書かれていますので、昔のアムラー御用達の厚底ブーツはもちろん、プラットフォームヒールなども違反になります。

他にも「鼻緒が固定されていればよい」などと書かれている場合もありますが、そもそも鼻緒がグラグラしている草履なんぞ、危なくて普通の歩行だってできません。運転中に脱げる恐れがある草履は履かない方が良いでしょう。とにかく私の経験上、サンダルでもゴム草履でもブーツでも「踵が固定されていない靴」はすべて危険。クロック〇のようなサンダルも、踵のベルトを使わなければ簡単に脱げてしまいます。いわゆる「つっかけ」は絶対にダメなのです。履物が脱げて、アクセルやブレーキペダルの下に入ってしまったら「他人に危害を及ぼさないような」運転はできませんよね。

「それなら裸足で運転しちまえ~!」という人もいるかもしれませんが、いざというときに急ブレーキが踏めますか? 緊急時にすぐに外に出られますか? と考えたら、恐ろしくて靴が無くては運転なんてできないはずです。

「必ず車内に一足はドライビングシューズを」

これは私が20代の頃、自動車業界の先輩たちから何度も言われたこと。ブレーキがきちんと踏めるよう、雨で濡れても靴底が滑らない、ヒールがない、自分の足にピッタリとフィットして脱げることがない、そんな靴を常備しておきましょう。

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