スマートフォンや携帯電話などを操作しながらの運転、いわゆる「ながら運転」の罰則が12月1日から強化されます。どのくらい厳しい取り締まりになるのか? 罰則はどのくらい厳罰化されるのか? 興味がある人も多いのではないでしょうか? この機会に「ながら運転」の危険性をもう一度考えてみませんか?
「ながら運転」の取り締まり、どうやって行っているの?
携帯電話やスマートフォンでの運転中の通話や、メールやLINEなどのやりとりを行うことは現在でも警察による取り締まりの対象です。警察官はパトカーや覆面パトカーでの巡回中に、ながら運転をしているドライバーを見つけると、停止させて携帯やスマホの通話履歴や、やり取りの有無などを調べます。いくらドライバーが否認しても、警察官が操作や通話を目撃し認めた場合には、違反切符を切られてしまいます。私の知り合いは以前、運転中に「もみあげ」を触っていただけなのに、携帯電話で通話していたと見なされ、違反切符を切られたことがあります。「通話しているように見える行為」でも、警察官が通話と判断したら違反になってしまうので、紛らわしい動きをしないように注意も必要ですね。
ながら運転は携帯、スマホの操作だけでなく、ナビゲーション画面の操作なども対象になります。「前方不注意」や「安全不確認」の原因となる行為はすべて、取り締まりの対象となると思った方が良さそうです。とにかく、走行中は携帯電話やスマホの操作をしないだけでなく、カーナビの目的地設定も必ずクルマを停止させてから行うようにしましょう。クルマに装着されているナビゲーションは、基本的には停止中でないと操作はできないように設定されていますが、最近ではグーグルマップなどのスマホアプリをカーナビとして使用する人も増えていますので、必ず「走行を始める前に」行うようにしましょう。
罰則はどのくらい厳しくなるのか?
12月1日から違反した場合の罰金や違反点数が改正されます。運転中に携帯電話やスマホを使用した場合、改正前は「5万円以下の罰金」だけだった罰則が「6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金」となり、新たに懲役刑が加わりました。また、違反点数は1点から3点に上がります。反則金は普通車の場合、従来の6000円から18,000円に引き上げられます。これを見ると、今まではだいぶ軽い罰金、刑罰だったことが分かりますね。
また、「ながら運転」が交通事故などの危険に結びついた場合には、さらなる厳罰化が適用されるようです。改正前は「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」だったものが、今回の改正で「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」になります。違反点数は2点から6点に上がります。つまり、ながら運転で交通事故を起こしたり、危険な行為と見なされた場合には一発免停となるのです。
「ながら運転」による交通事故の件数は、10年前の1299件から、昨年は2790件と約2倍になっています。それだけ、ながら運転の件数そのものが増えているだけでなく、確実に事故につながりやすいということが明らかになってきました。罰則や免停が怖いというだけではなく、人の命をも簡単に奪ってしまうのが「ながら運転」です。今回の厳罰化を一つの機会として、運転中はスマホやカーナビを操作しないと心に誓ってくれる人が1人でも増えてくれることを祈っています。