喫煙室による分煙ポイント
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喫煙専用室を設置するには、改正健康増進法の
3つの設置条件を満たす必要があります。
![3つの設置条件](img/intro_img01_pc.jpg)
設置条件 01
たばこの煙が流出しないように
壁や天井等で区画
されている。
設置条件 02
出入り口から流入する
空気の気流が
風速は0.2m/s以上
を確保している。
設置条件 03
たばこの煙を
屋外または外部に排気
できるようになっている。
これらの設置条件をどのようにクリアすればよいのか
喫煙室による分煙ポイントをご紹介します。
![喫煙室による分煙ポイント](img/intro_img02.jpg)
POINT 01
煙を漏らさない
「パーテーション」
喫煙可能区域から非喫煙区域へ煙の流出を防ぐために、
空間を簡単に仕切ることができるパーテーションが適しています。
![煙を漏らさない「パーテーション」](img/point_img01.jpg)
POINT 02
空気を排出する
「排気設備」
適切な排気設備によって、喫煙室内の汚れた空気を外部に排出し、
非喫煙エリアに煙が流れることを防ぎます。厚生労働省の基準では、喫煙室の出入り口において(開口時)、
室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/s以上であることが定められています。
また、空気を取り入れるためのガラリやアンダーカットも必要です。
![空気を排出する「排気設備」](img/point_img02.png)
喫煙室内の効果的な換気のためには、
給気口から排気口に一方向の流れを作ることがポイントです。
![喫煙室内の効果的な換気](img/point_img03.png)
POINT 03
空気をキレイにする
「喫煙所システム」
空気清浄機や分煙機は、高性能なフィルターで煙を集じんし、
粉じん濃度を下げて、室内の空気をキレイにします。
※空気清浄機のみでは、空気中のガス成分を除去することはできません。
![空気をキレイにする「喫煙所システム」](img/point_img04.jpg)
「喫煙室をつくりたいけれど、屋外に排気するのが難しい…」
こんなこと、お困りではないですか?
例えば
建物の構造上、
新たにダクトを
通すことが
難しい・・・。
例えば
ダクト工事の
費用が高くて、
充当するのが
難しい・・・。
例えば
建物の所有者から
ダクト工事の
許可をもらうのが
難しい・・・。
大がかりなダクト工事をしなくても…
改正健康増進法が定める2つの室内排気基準をクリアした
「脱煙装置」を使用することで、
屋内排気が認められる場合があります。
![脱煙装置](img/datsuen_img01.jpg)
既存の建築物で、喫煙室の技術的基準を満たすことができない・
喫煙場所を整備できない場合には、
たばこの煙を十分に浄化し室外に排出するための機器によって、
たばこの煙の流出を防止することが求められます。現行の経過措置として、
2つの室内排気基準を満たした屋内排気型脱煙機能付き喫煙ブースについては、
設置が認められています。
室内排気基準 ①
たばこの煙が浄化されて、
総揮発性有機化合物(TVOC)の
除去率が95%以上
であること。
室内排気基準 ②
たばこの煙が浄化されて、
室外に排気されたときの
浮遊粉じんの量が、
0.015mg/m³以下
であること。