喫煙室による分煙ポイント
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喫煙専用室を設置するには、改正健康増進法の
3つの設置条件を満たす必要があります。
設置条件 01
たばこの煙が流出しないように
壁や天井等で区画
されている。
設置条件 02
出入り口から流入する
空気の気流が
風速は0.2m/s以上
を確保している。
設置条件 03
たばこの煙を
屋外または外部に排気
できるようになっている。
これらの設置条件をどのようにクリアすればよいのか
喫煙室による分煙ポイントをご紹介します。
POINT 01
煙を漏らさない
「パーテーション」
喫煙可能区域から非喫煙区域へ煙の流出を防ぐために、
空間を簡単に仕切ることができるパーテーションが適しています。
POINT 02
空気を排出する
「排気設備」
適切な排気設備によって、喫煙室内の汚れた空気を外部に排出し、
非喫煙エリアに煙が流れることを防ぎます。厚生労働省の基準では、喫煙室の出入り口において(開口時)、
室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/s以上であることが定められています。
また、空気を取り入れるためのガラリやアンダーカットも必要です。
喫煙室内の効果的な換気のためには、
給気口から排気口に一方向の流れを作ることがポイントです。
POINT 03
空気をキレイにする
「喫煙所システム」
空気清浄機や分煙機は、高性能なフィルターで煙を集じんし、
粉じん濃度を下げて、室内の空気をキレイにします。
※空気清浄機のみでは、空気中のガス成分を除去することはできません。
「喫煙室をつくりたいけれど、屋外に排気するのが難しい…」
こんなこと、お困りではないですか?
例えば
建物の構造上、
新たにダクトを
通すことが
難しい・・・。
例えば
ダクト工事の
費用が高くて、
充当するのが
難しい・・・。
例えば
建物の所有者から
ダクト工事の
許可をもらうのが
難しい・・・。
大がかりなダクト工事をしなくても…
改正健康増進法が定める2つの室内排気基準をクリアした
「脱煙装置」を使用することで、
屋内排気が認められる場合があります。
既存の建築物で、喫煙室の技術的基準を満たすことができない・
喫煙場所を整備できない場合には、
たばこの煙を十分に浄化し室外に排出するための機器によって、
たばこの煙の流出を防止することが求められます。現行の経過措置として、
2つの室内排気基準を満たした屋内排気型脱煙機能付き喫煙ブースについては、
設置が認められています。
室内排気基準 ①
たばこの煙が浄化されて、
総揮発性有機化合物(TVOC)の
除去率が95%以上
であること。
室内排気基準 ②
たばこの煙が浄化されて、
室外に排気されたときの
浮遊粉じんの量が、
0.015mg/m³以下
であること。