施設別 分煙対策のポイント
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施設・店舗の喫煙ルールをご紹介します。
オフィスや飲食店など、事業内容によっても異なる喫煙ルール。
代表的な施設ごとに、わかりやすくご紹介します。

事業所
原則的に屋内は禁煙ですが、屋内/屋外に喫煙専用室(飲食不可)や
指定たばこ専用喫煙室(飲食可)を設置した場合には、その場所でのみ喫煙することができます。

原則屋内禁煙

喫煙可能にするためには、「喫煙専用室」や
「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置が必要
ルール
- 各種喫煙室には、設備に応じて指定された標識の掲示が必要です。
- 20歳未満の方は、喫煙が目的でなくても喫煙エリア内の立ち入りは禁止。
- 従業員であっても20歳未満であれば、喫煙エリア内は立ち入り禁止。
喫煙室の技術的基準
- 出入り口において、室外から室内に流入する空気の気流が、風速0.2m/s以上であること。 喫煙専用室・指定たばこ(加熱式)専用喫煙室ともに要件は同一。
- たばこの煙が室外へ流出しないように、壁や天井等によって区画されていること。
「壁・天井等」は、建物に固定されたもののほか、ガラス窓等も含まれますが、
たばこの煙を通さない材質・構造のものであること。 - たばこの煙が屋外または外部に排気されていること。
技術的基準に関する経過措置
第二種施設等においては、3つの技術的基準を満たす喫煙場所を設置できない場合、
下記の基準を満たしたものについては脱煙機能付き喫煙ブースの設置が認められる場合があります。
〈屋内排気型喫煙ブースの基準〉
- 総揮発性有機化合物(TVOC)が95%以上除去できていること。
- 排出される粉じん濃度が0.015mg/㎥以下であること。
※(今後)導入時だけでなく以降毎年、年次の測定結果の記録・保管が義務化される可能性があります。

飲食店
原則的に屋内は禁煙ですが、客席面積や資本金の額によって、対応が二分されます。
ルール
新規店または
経営規模の大きい店舗
原則的に屋内は禁煙ですが、喫煙専用室(飲食等不可)や
加熱式たばこ専用喫煙室(飲食等可)の設置が認められています。

(飲食不可)


(飲食可)


(飲食可)

(飲食不可)



既存店かつ経営規模の
小さい飲食店
(既存特定飲食提供施設)
2020年4月1日以前に開店した店舗で、客席面積が100㎡以下、資本金が5,000万円以下の店舗については、
経過措置として現在の喫煙ルールが適用されます(経営者が喫煙/禁煙を決定)。
上記4点のルールに、以下の2点を追加できます。

娯楽施設
パチンコ店は
「第二種施設」として対応
原則的に屋内禁煙(喫煙室内でのみ喫煙可)で、屋外喫煙所の設置が可能です。
※加熱式たばこは、受動喫煙の影響が明らかになるまでの経過措置として、
「飲食等も可」の「加熱式たばこ専用喫煙室」での喫煙が認められており、
「飲食等」には「遊技」も含まれているため、加熱式たばこのみの場合は分煙も可能になります。
ただし、20歳未満は立ち入り禁止です。

原則屋内禁煙

喫煙可能にするためには、「喫煙専用室」や
「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置が必要
フロア分煙が認められます!
階数が複数ある店舗では、2階以上のフロア全体を「喫煙室」とみなすことが認められました。
煙は基本的に上に向かうため、禁煙フロアより上の階で喫煙すれば、
下の階に煙が流れず、望まない受動喫煙は防ぐことができると判断されましたが、
吹き抜けがあるなどの構造では認めない方針です。
フロア分煙の主な対象
加熱式たばこ専用であれば、飲食やパチンコが可能になります。
ただし、喫煙フロアには20歳未満のお客様や従業員の立ち入りは禁じられています。

フロア分煙の一例
喫煙専用室を設ける場合
喫煙専用室を設けない場合