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2018.06.25

「スクールゾーン」の違反をしていませんか?

スクールゾーン

小学生の親になると「スクールゾーンの見守りボランティア」を経験することもあります。この「スクールゾーン」は法律でどのように決められているのでしょう? また、違反車両にはどんなペナルティが課せられるのでしょうか? ボランティアを引き受ける前に、こんなことを確認しておきましょう。

そもそも「スクールゾーン」とは?

スクールゾーンとは、学校や幼稚園の通学、通園路で、登下校の時間帯に車両の交通制限を行う区域のことです。対象の時間帯は、クルマや二輪車が侵入、走行禁止となり、多くの学校では保護者や地域のボランティアによる見守りが行われています。道路の舗装がグリーンなどで色分けされ、通行禁止の時間帯も書かれています。私もボランティアで子どもの学校のスクールゾーンに朝の時間に立つことが多いのですが、違反車両の多いこと多いこと。「知らなかった」だの「抜け道に使いたい」だの「その小学校の職員だ」など、あらゆる言い訳をして通過しようとするドライバーは減りません。

そこで、私の娘の通う小学校では、違反車両には「道交法違反」を通告し、ナンバーや車種を警察に通報することを徹底することになりました。スクールゾーンを走行禁止時間帯に走行することは、立派な法律違反なのですから。

どんな罰則がある?

道路交通法の規定では、スクールゾーンの違反をした場合は、3ヶ月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金と定められています。違反を警察に通報され御用となれば、違反点数も取られます。

緊急車両や道路維持作業車など、特別なクルマしかスクールゾーンは許可なく通過はできません。たとえスクールゾーン地域に居住している人でも、警察から「通行許可証」をもらい、通行時に掲示していなければ走行はできないのです。

自宅や駐車場の前の道路がスクールゾーンである場合は、自治体の窓口に問い合わせ、許可証をもらわなければいけません。お引越しをした場合はもちろん、近所に学校や幼稚園が新設された場合にも注意は必要です。うっかりでも通行すると、通報されることもあります。

ボランティアでスクールゾーンの見守りをしている時に違反車両を見つけたら、警察へ通報して良いのです。しかし「違反ですよ」と通告すると、逆ギレする悪質なドライバーもいますので、トラブルになりそうならこっそり後で通報するのがベター。そもそも、スクールゾーンと知っていて侵入してくるようなドライバーにはタチの悪い人が多いので、お気をつけください。

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