受動喫煙防止対策の法律
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- 受動喫煙防止対策の法律
マナーからルールへ
改正された健康増進法が、
2020年4月1日より全面施行されました。
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法が全国で施行され、望まない受動喫煙を防止する取り組みは、マナーからルールへと変わっています。

多くの施設において
原則屋内禁煙

20歳未満の方は
喫煙エリアへ立入禁止に

屋内での喫煙には
喫煙室の設置が必要

喫煙室には
標識掲示が義務付けに
施設や店舗など、屋内での喫煙に必要な喫煙室の設備やルールは、事業分類によって認められる基準が異なります。

喫煙専用室

加熱式たばこ専用喫煙室

喫煙可能室

すでにさまざまな
取り組みが、始まっています。
財政支援
受動喫煙防止対策助成金
対策を実施するための
一部の経費を助成
税制措置
特別償却または税額控除制度
各種喫煙室にかかる
設備等を対象とした控除