最大の繁忙期の前に店舗の汚れを…
東京都や大阪府の飲食店、受動喫煙防止条例は国より厳しい!? 改正健康増進法との違いとは?
2020.04.03
2020年4月1日、受動喫煙防止対策を強化するため全国で一斉に改正健康増進法が施行されました。この改正法によって大きな影響を受けた施設の一つが「飲食店」です。飲食店は、原則として「屋内禁煙」が義務づけられました。
例外として、喫煙室を設けることでお客様に喫煙を認めることができますが、この喫煙室には受動喫煙を防止するための排気性能などが求められます。また、規模の小さい飲食店は、従来どおり屋内での喫煙が認められる経過措置も存在します。
このように、いくつかの例外が存在する複雑さから「結局、うちの店はどうすればいいの・・・?」とお悩みの飲食店は少なくありません。さらに混乱を招く原因になっているのが、国が定めた改正健康増進法とは別に設けられている自治体の「受動喫煙防止条例」です。
今回は、改正健康増進法の基本をおさらいしながら、東京都などいくつかの受動喫煙防止条例をピックアップして改正法との違いを見ていきましょう。
改正健康増進法の基本をおさらい!
2020年4月に施行された改正健康増進法の目的は、「望まない受動喫煙の防止を図ること」です。
改正健康増進法の施行により、飲食店(第二種施設)は原則として「喫煙専用室」を除いて屋内禁煙とされました。ですが、規模が小さい既存の飲食店(既存特定飲食提供施設)に関しては、店舗の全部または一部を「喫煙可能室」にできるという経過措置が設けられています。また、「喫煙目的室」という形態も用意されています。
まとめると、以下のようになります。
原則 | 飲食店は屋内禁煙 |
---|---|
例外1 | 店内の一部に「喫煙専用室」を設ければ、屋内での喫煙を認めることができる。 |
▼喫煙専用室とは?喫煙をするためだけのスペース。同室内において飲食はできない。 ▼喫煙専用室の条件1. 出入口において、室外から室内へ空気が「0.2m/秒以上」の風速で流入する。 |
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例外2 | 小規模の既存の飲食店「既存特定飲食提供施設」は、店内全体もしくは店内の一部に「喫煙可能室」を設けて喫煙を認めることができる(経過措置)。 |
▼喫煙可能室とは?たばこの喫煙も飲食も認められるスペース。既存特定飲食提供施設にのみ設置が認められる。 ▼既存特定飲食提供施設の条件1. 2020年4月1日より前に営業している |
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例外3 | 喫煙をサービスの目的とする施設は「喫煙目的室」を設けることができる。 |
▼喫煙目的室とは?バーやスナックなど、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設(喫煙目的施設)に設けられる喫煙スペース。 |
その他、改正健康増進法で飲食店が押さえておくべきポイントをご紹介します。
ポイント1:未成年者への配慮
喫煙専用室や喫煙可能室を設置している飲食店は、20歳未満の者を当該室内に立ち入らせてはいけません。これは来店客だけでなく従業員にも適用されるため、未成年の従業員が働いている飲食店では、店内のレイアウトや勤務シフト、清掃などの業務内容への配慮が必要になります。
ポイント2:加熱式たばこに関する経過措置
飲食店には、加熱式たばこのみの喫煙を可能とする「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置できるという経過措置があります。加熱式たばこ専用喫煙室では「紙巻たばこ」の喫煙はできませんが、加熱式たばこを喫煙しながら飲食をすることができます。
受動喫煙防止条例とは?
国が定めた改正健康増進法とは別に、独自の「受動喫煙防止条例」を設けている自治体もあります。
条例の内容は自治体によって様々です。改正健康増進法の規定に準ずる条例もありますが、なかには改正健康増進法より厳しい「上乗せ規制」を設けている条例もありますし、改正法の規制にはない「横出し規制」を設けている条例もあります。
今後の飲食店経営を考えるにあたっては、改正健康増進法だけでなく、自治体に受動喫煙防止条例がある場合は条例の内容も押さえておかなければいけません。
東京都をはじめとする受動喫煙防止条例
自治体の受動喫煙防止条例のなかでも、特徴的なものをいくつかご紹介します(2020年4月時点では未施行の規定も含まれています)。
東京都の受動喫煙防止条例
規模の小さい既存の飲食店「都指定特定飲食提供施設」では、来店客がたばこを吸いながら飲食ができる喫煙可能室の設置が認められています(経過措置)。東京都の受動喫煙防止条例は、この都指定特定飲食提供施設に該当するかどうかの条件が改正健康増進法より厳しくなっています。
都指定特定飲食提供施設の条件
改正健康増進法 | 東京都の受動喫煙防止条例 |
---|---|
1. 2020年4月1日より前に営業している 2. 資本金が5,000万円以下 3. 客席面積が100m2以下 |
左の1、2、3に加えて、 4. 従業員がいない |
従業員を雇用している東京都の飲食店は、都指定特定飲食提供施設の経過措置を受けられないことになります。つまり、喫煙可能室を設けて来店客に喫煙を認めることはできません。飲食ができない喫煙専用室のみ、設置が認められます。
なお、東京都の条例で言うところの「従業員」に同居の親族や家事使用人は含まれません。たとえば、ご主人が経営している飲食店を奥さんが手伝っている場合などは「従業員はいない」と解され、都指定特定飲食提供施設の経過措置が適用になります。
>> 東京都受動喫煙防止条例
大阪府の受動喫煙防止条例
大阪府の受動喫煙防止条例も、東京都と同様に既存特定飲食提供施設の条件に特徴があります。
既存特定飲食提供施設の条件
改正健康増進法 | 大阪府の受動喫煙防止条例 |
---|---|
1. 2020年4月1日より前に営業している 2. 資本金が5,000万円以下 3. 客席面積が100m2以下 |
1. 2020年4月1日より前に営業している 2. 資本金が5,000万円以下 3. 客席面積が30m2以下(2025年4月施⾏) |
大阪府では、客席面積が30m2を超える飲食店は、喫煙専用室以外での喫煙が禁止されます(2025年4月~)。たばこを吸いながら飲食ができる喫煙可能室の設置は認められません。また、従業員を雇⽤する飲⾷店は、客席⾯積にかかわらず原則として屋内禁煙に努めるという努力義務が課せられます(2022年4月~)。
>> 大阪府の受動喫煙防止対策
まとめ
自治体によって受動喫煙防止条例の有無が異なり、内容も異なります。また、経過措置がいつまで存続するのかも明らかになっていないため、判断に迷っている飲食店も多いと思います。
飲食店が最適な受動喫煙防止対策を講じるためには、「分煙コンサルティング」を利用するのがおすすめです。改正法や条例、立地環境や予算などを踏まえながら、お店が抱えている様々な事情を考慮してオーダーメイドの分煙環境をご提案するのが分煙コンサルティングです。
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<関連記事(サイト)>
・分煙・喫煙・禁煙?飲食店の「受動喫煙防止」対策をわかりやすく解説
・飲食店の分煙対策「経営的なメリットとデメリット」
<参考文献>
受動喫煙対策|厚生労働省
東京都受動喫煙防止条例
大阪府の受動喫煙防止対策